【治験の進め方のコツ・ポイント】

モニタリングのコツ・治験の効率的な進め方。治験の進め方のポイント(9)
治験を進めることで注意すること。治験の進め方のコツ・モニタリングの注意点




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●治験の継続審査(IRBによる)
●治験の進め方のポイント(33)

●治験の継続審査(IRBによる)


治験期間が1年を経過する場合、最低、1年に1回はIRBで継続審議することになっていますね。


・治験責任医師に「治験の現況の概要に関する文書」(統一書式で言うと、書式11 (治験実施状況報告書)になります)の作成を依頼する。
   ↓
・IRBによる審査
   ↓
・継続審査結果を確認し、医療機関の長から次の治験に係る文書を入手する。

・なお、承認の場合は治験継続、条件付き承認の場合はその理由を検討し、プロトコルの改訂等の対応をする。

●IRBの名称と所在地が記された文書

●治験審査委員会の治験の継続に関する通知文書(統一書式では下記の「治験の継続に関する医療機関の長の指示、決定に関する文書」と合体しています。)

●IRBの日付入り通知文書の写し

●治験の継続に関する医療機関の長の指示、決定に関する文書(統一書式で言うと、書式5 (治験審査結果通知書)になります)



【注意点】

・治験期間が1年を経過する場合の審査を「継続審査」という。

その他は「治験の継続の可否を問う審査」と呼ばれていることが多い。(必ずしも明確ではないですが。)

・治験が年度契約の場合、1年未満でも更新時に行うことが多い。(たとえば、7月に治験の契約をしたら、1年たってなくても、年度末の3月(次の年の)にIRBの審査を受けることになる。)




■■■「治験の継続の可否を問う審査」の対象となる事項■■■

・「重篤で予測できない副作用」が治験依頼者から報告

・治験責任医師からのSAE(重篤な有害事象)の報告

・治験責任医師が被験者の意思に影響を与える情報を入手し、同意説明文書を改訂したい旨の報告

・その他医療機関の長が必要であると認めた場合




●治験責任医師はIRBの継続審査を受けるために、治験の現況の概要を年に1回またはIRBの求めに応じてそれ以上の頻度で、医療機関の長に文書をもって提出すること。(GCP第48条第1項ガイダンス)



・IRBの開催日時は予め治験事務局の方に伺っておき、IRBの審査に間に合うように治験責任医師に書類の作成を依頼する。

・審査結果が条件付承認だった場合、速やかに治験依頼者に連絡する。
●治験薬の回収
●治験の進め方のポイント(34)

・予定されていた治験が終了した時点および治験の中止の時点で、未使用治験薬および被験者から返却された治験薬を回収する。(たいてい「空箱」も回収することになっているので注意!)

回収する際には治験薬および治験薬返却書を入手し、治験薬受領書を提出する。(被験者の名前が外箱等に書いてあったら、マジックで消そうね。)

・モニターは治験薬の回収時、医療機関での「治験薬の保管・管理記録」および「治験薬の投与記録」の写しを入手する。



【注意点】

〜治験薬の回収〜

・一般的に、全ての症例が終了した後、治験薬を回収する。

施設の都合により随時回収になる場合もある。

回収時にはCRFでの治験薬の残量と、治験薬管理記録および回収薬との整合性が重要になるので必ず治験薬の数を数えること。

・盲検下の試験では、回収は開鍵後(キーオープン後)に行うことが多い。

しかし、施設都合で開鍵前に回収する場合(ほとんどの場合)は、治験薬の白箱を施設の治験薬管理者が封印する。


●治験終了の報告・通知・確認
●治験の進め方のポイント(35)

・予定されていた治験期間が終了した時点で治験責任医師、分担医師、協力者および治験薬管理者に対し文書により治験期間終了の連絡を行う(ことが多いけれど、口頭だけの場合もある)。

・モニターは治験の終了後、「医療機関の長からの治験の終了通知文書」(治験責任医師からの「治験の終了報告文書」添付)を受領する(具体的には下記の【注意点】参照)。


【注意点】

〜施設の治験終了〜

・一般的に、全ての症例のCRFを回収し、モニターによるチェック、担当医師による訂正、固定、必須文書(治験に係る文書または記録)の直接閲覧が終了した後、施設での治験を終了とする。

・施設での治験が終了後、モニターは治験責任医師に治験の終了報告文書の作成を依頼し、治験責任医師からの「治験の終了報告文書」を入手後、医療機関の長(事務局)に提出する。

医療機関の長はこれを受領したら、「医療機関の長からの治験の終了通知文書」を2通作成し、治験責任医師からの「治験の終了報告文書」と共にIRBと治験依頼者に提出する。

・「被験者識別コードのリスト」も入手。

 
治験総括報告書等の作成・監査証明書の受領
●記録の保存・規制当局による調査の受け入れ
●治験の進め方のポイント(36)

●治験総括報告書等の作成・監査証明書の受領

●記録の保存・規制当局による調査の受け入れ


・モニターがやることはほとんど無い(ことを願う^^;)。

稀に、監査の指摘により回答書を作成することがある。

または監査からの指摘に対する対応に追われることがある(こうならないように普段から注意しましょうね)。


【注意点】

・治験依頼者は治験が終了したら、「治験終了届書」を作成し規制当局に提出する。

また、治験の「総括報告書」を作成し、製造販売承認申請に際して、規制当局に提出する。

・治験依頼者は治験終了後、「監査報告書」、「監査証明書」を監査担当者より入手し保存する。

・治験依頼者は省令第26条1項各号に掲げる治験に関する記録を製造販売の承認を受ける日または治験の中止もしくは終了後3年が経過した日のどちらか遅い日まで適切に保存する。

・規制当局からの調査の申し込みがあった場合、治験依頼者・医療機関・IRBはこれを受け入れて協力しなければならない。




●製造販売承認の通知

●治験に係る文書又は記録の保存が必要なくなった旨の通知

・治験依頼者は製造販売承認を得たこと、治験に係る文書又は記録の保存が必要なくなった旨を、医療機関の長やIRB、治験責任医師に通知しなくてはならない。



【注意点】

・治験に係る文書又は記録の保存期間は下記のうち最も遅い日。

★IRB:

@当該被験薬にかかる製造販売の承認日(開発が中止された場合は開発の中止が決定した日)。(なお、できれば「開発の中止」の通知から3年。:GCP省令第34条ガイダンス)

A治験の中止または終了後3年が経過した日。


★医療機関の長および治験責任医師:

@当該被験薬にかかる製造販売の承認日(開発が中止された場合は開発が中止されてから3年が経過した日)。

A治験の中止または終了後3年が経過した日。
 
●治験の中止・中断、契約の解除、開発の中止
●治験依頼者による治験の中止・中断、開発の中止の検討
 
●治験の進め方のポイント(37)


・モニターは、有害事象・重大な逸脱・継続した逸脱等の重要な情報を漏れなく集めて治験依頼者に報告する。

・モニターは、収集した情報が治験の中止・中断、開発の中止に至るかについては、治験依頼者からの指示を受ける。


【注意点】

・治験依頼者は、治験の継続に影響を与える新たな知見が得られた場合や医療機関のGCP等の重大なまたは継続した不遵守により治験に支障を及ぼすと認められる時、治験の中止・中断、開発の中止をしなければならない。

・実際に治験の中止・中断、開発の中止の検討を行うのは、治験依頼者である。




●開発の中止

・モニターは治験薬の開発が中止された場合、医療機関の長、治験責任医師等にその旨および理由を説明する。

★「治験の中止」と「開発の中止」の違い

「治験の中止」とはたとえば「治験薬ABCの卵巣がんのフェーズ2を中止する」というようなことで、「開発の中止」とはたとえば「治験薬ABCの全てのがん種の抗がん剤としての開発を中止する」ということ。



【注意点】

・治験依頼者は被験薬の開発中止を決定した場合、すべての医療機関の長(事務局)、治験責任医師および規制当局にその旨を文書で通知する。

・医療機関の長は治験依頼者が開発の中止を決定し、その旨を通知してきた場合、治験責任医師とIRBに文書で報告する。

・治験依頼者は「開発中止届書」を規制当局に提出する。

・開発中止の理由として、例えば「期待した薬効が得られないこと」又は「重篤な有害事象が発生したこと」等が挙げられる。




●治験依頼者による全医療機関での治験の中止・中断

★「中止」と「中断」の違い

「治験の中止」は、その時点で治験を止めること。「治験の中断」は、いったん、ここで治験をストップするが、再度、治験を再開する可能性がある場合のこと。


【注意点】

・治験依頼者は治験を中止・中断する場合、全ての医療機関の長及び治験責任医師ならびに規制当局にその旨を文書で通知する。

医療機関の長はIRBにその旨を詳細に伝える。また、必要に応じて治験の契約解除を行う。

・治験依頼者は治験を中止した場合、「治験中止届書」を規制当局に提出する。




●治験依頼者による一つの医療機関での治験の中止・中断

・モニターは医療機関で治験が適切に行われているかどうか調べる。

重大または継続したGCP不遵守、プロトコル逸脱が認められた場合、治験が適切に行われるように指導する。

それでも改善されない場合は治験依頼者にその旨を伝え、今後の対応について相談する。


・治験依頼者は当該医療機関での治験を中止・中断する場合、速やかにその旨と理由を「治験の中止、中断又は被験薬の開発中止の通知文書」にて医療機関の長に通知する。

・治験依頼者は当該医療機関での治験を中止・中断した場合、「治験計画変更届書」を規制当局に提出する。





●医療機関からの治験の中止・中断(治験責任医師・治験審査委員会)

・モニターは医療機関側から治験の中止・中断した旨を知らされた場合、治験依頼者にその旨を報告する。

また、医療機関の長より「治験の中止又は中断の報告書」を受領する。


【注意点】

・治験責任医師が治験を中止・中断した場合、医療機関の長にその旨と中止・中断についての詳細を文書にて説明を行う。

医療機関の長(事務局)は、IRBと治験依頼者にその旨を詳細に文書にて伝える。

・IRBが治験の中止・中断を決定し、その旨を通知してきた場合、医療機関の長(事務局)はこれに基づいた治験の継続に関する「医療機関の長の指示、決定に関する文書」を、治験審査委員会の「治験の継続に関する通知文書」の写しとともに、治験責任医師と治験依頼者に伝える。

・他の医療機関で重篤な有害事象が発生したことにより、当該施設での治験が中止・中断される可能性もある。





●治験の事後処理

・治験が何らかの理由で中止・中断された場合、モニターは治験依頼者、治験責任医師と相談し、被験者への適切な治療および事後処理を保証しなければならない。


【注意点】

・治験が何らかの理由で中止・中断された場合、治験責任医師はその旨を被験者に速やかに伝え、適切な治療および事後処理を保証しなくてはならない。

・治験が中止・中断された場合、当該治験に参加して頂いていた被験者のフォローアップについては、治験責任医師および治験依頼者とよく話し合って決めていく。

このとき被験者が不利益を被らないようにすることを最重要とする。


●事後処理とはどのようなものがあるでしょうか?

事後処理は被験者が治験に参加したことで、不利益が生じないようにすることです。
  
例えば、中止後の副作用の治療費用、検査、追跡調査等が該当します。


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