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 「GCPガイダンス」と「治験119」の合体:GCPの注意事項、GCPのグレーゾーン(7)
(委嘱の文書の作成)

第18条 治験依頼者は、第2条第16項に規定する調整業務を治験調整医師又は治験調整委員会に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。
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1 治験依頼者は、多施設共同治験においては、治験調整医師を選定又は治験調整委員会を設置することができる。

2 調整業務とは、例えば、治験実施計画書の内容の細目についての多施設間の調整や治験中に生じた治験実施計画書の解釈上の疑義の調整等、多施設共同治験における実施医療機関の調整に係る業務である。

3 治験依頼者は、多施設共同治験において治験調整医師又は治験調整委員会に業務を委嘱する場合には、委嘱する業務の範囲、委嘱する業務の手順その他必要な事項を記載した文書を作成すること。

4 治験依頼者は、多施設共同治験の実施に当たり、次のことを保証すること。

(1)すべての治験責任医師が、治験依頼者と合意し、治験審査委員会の意見に基づき各実施医療機関の長が承認した治験実施計画書を遵守して治験を実施していること。

(2)症例報告書が全施設において必要なデータが収集できるようにデザインされていること。追加的データを収集する治験責任医師にはそれを記載するために設計された補足的な症例報告書が併せて提出されていること。

(3)治験調整医師(治験調整医師を選定した場合)、治験調整委員会(治験調整委員会を設置した場合)及び治験責任医師の責務が治験開始前に文書で定められていること。

(4)すべての治験責任医師に対し、治験実施計画書の遵守方法、臨床上及び検査上の所見の評価に関する統一基準の遵守方法並びに症例報告書の記入方法が説明されていること。

(5)治験責任医師の間の連絡が容易であること。
(効果安全性評価委員会の設置)

第19条 治験依頼者は、治験の継続の適否又は治験実施計画書の変更について審議させるために効果安全性評価委員会を設置することができる。

2 治験依頼者は、前項の効果安全性評価委員会の審議に関する手順書を作成し、これに従って審議を行わせなければならない。

3 治験依頼者は、前項の審議を行ったときは、その審議の記録を作成し、これを保存しなければならない。
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〈第1項〉

1 「効果安全性評価委員会」は、治験の進行、安全性データ及び重要な有効性エンドポイントを適当な間隔で評価し、治験依頼者に治験の継続、変更又は中止を提言することを目的として、治験依頼者が設置することができる委員会であり、「データモニタリング委員会」とも呼ばれる。有効性の検証を目的とした臨床試験等においては、治験依頼者、治験責任医師及び治験調整医師から独立した委員会として設置した場合には、とくに「独立データモニタリング委員会」とも呼ばれる。

〈第2項〉

1 治験依頼者は、効果安全性評価委員会と協議の上、審議に関する手順書を作成すること。

2 審議に関する手順書は、治験の進行、安全性データ及び重要な有効性エンドポイントを適切な間隔で適切に評価できるよう手順を定め、治験依頼者に治験の継続、変更、及び中止又は中断等の提言が適切に行われることを確保するためのものである。

〈第3項〉

1 治験依頼者は、効果安全性評価委員会の了承のもとに、すべての審議及び会合の記録を作成し、その記録を保存すること。
(副作用情報等)

第20条 治験依頼者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、実施医療機関の長に対し、これを提供しなければならない。

2 治験依頼者は、被験薬について法第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、その発現症例一覧等を当該被験薬ごとに、当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して1年ごとに、その期間の満了後3月以内に治験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。

3 治験依頼者は、前項に規定する事項のうち当該被験薬の治験薬概要書から予測できないものを知ったときは、直ちにその旨を治験責任医師及び実施医療機関の長に通知しなければならない。

4 治験依頼者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書及び治験薬概要書を改訂しなければならない。この場合において、治験実施計画書の改訂について治験責任医師の同意を得なければならない。
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〈第1項〉

1 治験依頼者は、治験薬の安全性を継続的に評価する責任を有する。

2 治験依頼者は、被験者の安全に悪影響を及ぼし、治験の実施に影響を与え、又は治験継続に関する治験審査委員会の承認を変更する可能性のある情報を、治験に関与するすべての治験責任医師、実施医療機関の長に速やかに通知すること。

〈第2項〉〈第3項〉

1 治験依頼者は、被験薬について法第80条の2第6項の規定に基づく薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)第273条第1項第1号、同項第2号イ及びロに掲げる副作用・感染症症例(以下「副作用等症例」という。)並びに施行規則第273条第1項第2号イ(1)から(5)までに掲げる当該被験薬等の副作用等症例であって治験薬概要書から予測できるものを知ったときは、その治験安全性最新報告概要及び国内重篤副作用等症例の発現状況一覧等を当該被験薬ごとに、当該被験薬について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して1年ごとに、治験責任医師及び実施医療機関の長に通知すること。
なお、その通知は、期間の満了後3月以内に行うこと。

2 治験依頼者は、第20条第2項に規定する事項のうち当該被験薬の治験薬概要書から予測できないものを知ったときは、直ちに治験責任医師及び実施医療機関の長に通知すること。
なお、治験薬概要書から予測できる副作用等症例のうち規制当局より要請があったものについては、直ちに当該副作用等症例を治験責任医師及び実施医療機関の長へ通知すること。

3 通知するに当たっては、「治験中に得られる安全性情報の取り扱いについて」(平成7年3月20日付け薬審第227号厚生省薬務局審査課長通知)、「個別症例安全性報告を伝送するためのデータ項目及びメッセージ仕様について」(平成13年3月30日付け医薬安発第39号・医薬審発第334号厚生労働省医薬局安全対策課長・審査管理課長通知)、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する治験副作用等報告について」(平成16年3月30日付け薬食発第0330001号厚生労働省医薬食品局長通知)、「市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について」(平成18年3月31日付け薬食審査発第0331022号・薬食安発第0331009号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・安全対策課長通知)、「治験副作用等報告に関する報告上の留意点等について」(平成18年4月26日付け薬食審査発第0426001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)、「薬物に係る治験に関する副作用等の報告に係る薬事法施行規則の一部を改正する省令の施行等に関する留意事項について」(平成20年10月1日付け薬食審査発第1001005号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)、「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について」(平成24年12月28日付け薬食審査発1228第11号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)等を参照のこと(通知すべき副作用等の範囲及び取扱いについては施行規則第273条第1項の定めによること。)。

4 あらかじめ、治験依頼者、治験審査委員会等及び実施医療機関の長の合意が得られている場合においては、第20条第2項及び第3項に関する通知に限り、治験依頼者は、治験責任医師及び実施医療機関の長に加えて治験審査委員会等にも同時に通知することができる。また、この場合においては、第40条第1項の規定に基づき実施医療機関の長が治験審査委員会等に文書により通知したものとみなす。

〈第4項〉

1 治験依頼者は、必要に応じ、治験実施計画書の改訂を行うこと。なお、治験依頼者がこれらを改訂する場合には、第7条第5項の規定を参照のこと。

2 治験依頼者は、新たな情報が得られた場合等には、手順書に従って、治験薬概要書を改訂すること。なお、新たな重要な情報が得られた場合には、治験薬概要書の改訂に先立って、治験責任医師、実施医療機関の長及び規制当局にこれらの情報を報告すること(第8条第2項参照)。
関連する治験119

質問番号:2005-06 併用薬である市販品の副作用報告義務(その1)

ある症例で、治験薬とは因果関係のない、重篤でない有害事象が発生しました。
この症例は、G社のすでに市販されている医薬品を併用されていたため、後日、その市販薬と有害事象の因果関係を求める報告書の提出を求められました。(治験の症例報告書とは別物です)
これは、MRがすべき医薬品情報収集の一環とのことで、これをしないと規制当局から、お叱りを受け、依頼者のSOPにも書かれているとのことです。(まだ入手していませんが、自社製品の報告すべき副作用であるなら、施設から厚労省へ報告するようお願い(依頼)され、報告する・しないを施設で判断するなら別ですが、当然のように報告の提出をもとめるのは、SDVで知り得た情報の2次利用、言い換えれば他部門に漏洩しているということになると思うのですが。いかがでしょうか。


製薬協見解

ご存知のように治験薬の副作用及び有害事象の情報収集はGCPに従って治験のモニターが収集します。
これに対し、市販品に関して、製造販売業者は、薬事法第77条の3の1において、適正使用情報の収集に努め、同77条の3の2において、医療関係者は製造販売業者の情報収集に協力するよう努めるとされております。
通常、この収集業務はMRが担当しておりますが、MRに限ったものではありません。製薬企業に従事する者全員に課せられたものと理解しております。
治験のモニターがSDV中に発見した市販薬の副作用を担当MRに連絡し、MRが市販薬の情報収集に当たることはSDVで知りえた情報の他部門への漏洩ではなく、製薬企業として適切に対応していると考えます。市販薬の副作用に関して情報を収集する場合も手順に定められた様式を使用する必要がありますので、CRFとは別に副作用の報告書の提出をお願いしたと思います。
製薬企業が自社の市販薬に対する副作用の発現を知った場合には、必ず収集する義務がありますので、お手数ですがそのような場合にはご協力くださるようお願いします。
なお、医療機関によっては市販薬の副作用に関する詳細な報告書の作成は受託研究として契約を必要とするところもありますので、貴施設がそれに該当するかどうか事務担当者にご確認ください。
質問番号:2005-13 予定手術のための入院に対するSAE報告の取扱い

SAE報告に関しては、GCP及び各プロトコルに記載されていますので、その内容にそって日常は対応させて頂いています。
今回、他院でOPを予定された患者様が通常の来院時に報告をうけました。この疾患は治験開始前から指摘されていたもので、時期をみてOPをしようと言われていたものです。
疾患事態は重篤なものではなくヘルニア)治験期間が長期なため、治験期間にOPとなりました。私たちの判断では、OPで入院した時点でSAEは報告するものと判断しており報告を受けた時点でSAE報告をしておりません。たまたま依頼者に情報提供する機会があり報告しましたら、知り得てから24時間以内に報告しなかった点を指摘され今後の対応に苦慮しています。
まず、@ 現在まで上記のような認識になかった事。
A 同様の予定されたOPも入院時にSAE報告を求められた経験があり、依頼者のみ見解の相違がある事。
B 小児で夏休みに扁桃腺や形成外科での瘢痕形成術のOPを予定した場合数ヶ月先の事まで報告が必要か
等不明な事があり、当院としてどのように今後指導していくべきか検討会を開催し治験119番に相談する事をお願いする事にしました。


製薬協見解

厚生労働省医薬食品局審査管理課及び安全対策課からの事務連絡(平成22年7月29日)「副作用報告に関するQ&Aについての改訂について」の別紙によりますと、
2.報告対象
Q12:【治験】
「治験前より予定していた療法又は検査を治験中に実施することのみを目的とした入院(予定手術や検査等)の場合は、報告対象から除外してよいか?」
A12:【治験】
「除外してよい。」
とされており、以前から予定されている手術のための入院はGCP第48条第2項に従って緊急に報告する重篤な有害事象に該当しないと考えられます。
ただし、治験実施計画書により報告すべき事象の範囲をより広くしている場合があり、また、治験依頼者としては緊急に報告すべき事象かどうか(治験中の悪化によるものかどうか等)を判断するため、できるだけ速やかに情報を収集する必要があります。そのため、ご質問のような状況がある場合は、治験依頼者に情報を提供していただき、その取り扱いについて双方で合意しておく必要があると考えます。
質問番号:2007-02 併用薬である市販品の副作用報告義務(その2)

治験119公式見解集 質問番号2005-06に記載されたQ&Aですが、
「治験薬の併用薬による重篤でない有害事象がSDVで発見された結果、当該併用薬のメーカーMRより当該有害事象に関する報告書の提出を求められたが、SDVで知り得た情報の漏洩ではないか」という質問に対して、製薬協見解では、製薬企業としては適切な対応であるとされていますが、以下の点につきましてご教授戴きたくお願い申し上げます。
@ SDVは医療法等を越えたGCPに基づく治験のための規定である。
A モニターは特別に指名された治験業務の担当者であり、モニターとしては他の業務を兼務できない。
B このモニターによるSDVで入手した情報を一般の情報として流用可能なら、特別にSDVに関する治験依頼者・治験実施医療機関等間の契約等は不要ではないか。
C このような情報の流れが治験依頼者(CROかも)のSOPに規定されているということは考えられるのか。
D 以上の4点から上記の医療機関?(或は医師)からの質問は当該メーカーによるSDVで知り得た情報の漏洩に当るのではないか。


製薬協見解

@ SDVにつきましては、薬事法に基づく厚生省令第28号(GCP省令)において、モニターの責務として規定されているものであり、医療法等、他の法規との間に軽重はないと考えております。
A モニターの要件につきましては、GCP第21条第1項ガイダンス2に則り、各社のモニタリングに関する手順書等にて規定されるものですが、他の業務との兼務の可否についてはGCPで規定されておりません。
B SDVについての契約は、GCP第13条に基づくもので、原資料の閲覧について実施医療機関側が了承していることを契約条項として確認するものです。
C 実施医療機関での治験に関わる安全性情報については、モニターが収集し、治験依頼者として必要な対応を行うことになります。このような安全性情報の取り扱いと対応方法については、薬事法関連法規に基づいて、通常各社のSOPにて規定されています。
D SDVにおいてモニターが自社の併用薬での有害事象を知り得た場合には、当該企業が薬事法施行規則第253条並びにGVP省令(医薬品の製造販売後安全管理業務に関する基準)に基づく副作用等報告の責務を有する旨を説明の上で、治験責任医師に併用薬の副作用情報収集への協力を依頼し、了解を得た上で、通常は製造販売後安全管理部門を通じ、担当MRが情報収集にあたるという手順が踏まれます。モニターには、職務上知り得た被験者の秘密に関する守秘義務が課せられています(薬事法第80条の2)ので、上記のような情報の流れにおいても、氏名等の被験者個人を識別できる情報は用いられません。情報の使途が関連法規に則った規制当局への報告に限局したものであり、被験者個人の秘密も保護されますので、情報の漏洩には当たらないと考えます。
以前の公式見解にも記載しました通り、製薬企業が自社の市販薬に対する副作用の発現を知った場合には、必ず収集する義務がありますので、お手数ですがそのような場合にはご協力下さいますようお願いします
質問番号:2008-42 副作用等定期報告に伴う治験責任医師の対応検討の必要性

@ 副作用を厚生労働省に起算日から半年ごとに定期報告した場合、その期間満了後2ケ月以内(*)に事前に治験責任医師に報告し、治験の継続の可否、治験実施計画書及び説明・同意文書の改訂の可否を確認後、医療機関の長に報告し、医療機関の長はIRBに意見を聴くよう要請してよいと思われますか?

A 副作用を厚生労働省に起算日から半年ごとに定期報告することになっていますが、治験のフェーズの合間(PhaseTとPhaseU又はL-PhaseUとPhaseVの間等々)は開発を長期間中断の場合と同様に、次Phase開始後合間の当該情報も含めてまとめ、定期報告することで問題ないと思われますか?


製薬協見解

@ GCP第20条第2項には、被験薬について薬事法第80条の2第6項に規定する事項を知ったときの発現症例一覧等を半年ごとに、その期間の満了後2月以内(*)に治験責任医師及び実施医療機関の長へ通知することが規定されています。

また、GCP第31条第2項としまして、「実施医療機関の長は、第20条第2項及び第3項の規定により通知を受けたときは、当該実施医療機関において治験を継続して行うことの適否について治験審査委員会の意見を聴かなければならない。」旨が規定されていますので、これらGCPに従って対応してください。

なお、医療機関への半年ごとの定期的な伝達時期は、薬事法施行規則273条に基づく規制当局への定期報告と同一の時期です。


A 治験副作用等報告の報告は、市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について(薬食審査発第0331022号・薬食安発第0331009号)中にありますように、「治験薬副作用・感染症症例報告留保申出書」の提出により当該報告を留保しない限り、治験実施の有無に関わらず、薬事法施行規則273条第3項に則り報告義務期間の起点となる日(治験計画届書の初回提出日、これを要しない場合は治験実施計画書に記載している実施期間の開始日)から半年ごとに定期報告を行う必要があります。

(*)
医療機関への副作用情報の定期報告は1年に1回となり、その期間の満了後3月以内になりました。

 
質問番号:2009-03 安全性情報(研究報告・措置報告・取り下げ等)の伝達

GCP改正(厚生労働省令第24号)に伴い、日本製薬工業協会作成の未知重篤報告並びに集積報告のリストを使用して治験依頼者が作成した報告書を当センタ−のIRB資料として使用するつもりですが、従前からの「研究報告」「規制当局措置」「追加報告の取り下げ」「その他」は、どのような報告方法をとられるのでしょうか?
集積報告として取り扱われると考えておりますが、当該リストにその旨の項目がないためどのような対応をされるのかご教授ください。


製薬協見解

治験依頼者からの実施医療機関の長及び治験責任医師への安全性情報報告は、治験依頼者と実施医療機関で合意した方法・様式に基づいて実施されます。

例えば、統一書式の書式16「安全性情報等に関する報告書」を用いて、該当する項目として「研究報告」、「措置報告」、「その他」を選択し、必要に応じて備考欄を活用して、個々に報告されるものと考えます。

製薬協で使用協力を依頼している個別報告共通ラインリストは、治験依頼者が治験継続に影響しないと判断している個別症例報告(未知・重篤副作用)を一定期間集積して実施医療機関の長及び治験責任医師へ提供するものとして作成しております。
「研究報告」、「措置報告」、「その他」への適用は想定していません。
また、「追加報告の取り下げ」は、報告破棄(対象が存在しない、薬剤が投与されていない等)又は報告対象外(因果関係が否定、死亡・死亡のおそれ以外の重篤性区分で既知事象に変更等)を指すと思われますが、これらはいずれも「未知・重篤副作用」ではありませんので、個別報告共通ラインリストには含まれません。

また、定期報告集積一覧は重篤副作用名及び件数を示すものであり、「研究報告」「規制当局措置」「その他」は含まれません。

「追加報告の取り下げ」は、これを反映した最新の発現状況が定期報告集積一覧の累計欄に反映されます(平成21年2月5日付厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡「治験副作用等の定期報告及び治験審査委員会の会議の記録の概要の作成等に関するQ&Aについて」のQ10を参照)。

ただし、これらのうち、調査単位期間中の着目すべき安全性情報については、定期報告の「集積評価を踏まえた見解及び安全対策」欄に反映されます。
質問番号:2009-06 実施医療機関へ提供する治験薬6ヶ月集積安全性情報の様式

ある治験依頼者が、安全性情報及び6ヶ月毎集積そのものを治験薬概要書別冊として提出すると言ってきました。
新たな安全性情報の報告書の添付資料を「治験薬概要書別冊第○版」とする事になったそうです。
このような対応をするのは妥当なのかという事と、同様の対応をする治験依頼者の方が一般的なのか教えてください。


製薬協見解

治験依頼者の手順書にて、実施医療機関へ副作用等症例を通知する文書を治験薬概要書の別冊として規定されている場合、ご質問の対応で問題はありません。

『「市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について」の一部改正について』(平成20年10月1日付け薬食審査発第1001009号・薬食安発第1001001号)にて、副作用の予測性の判断基準に対しまして『「予測できる」とする時点は、治験薬概要書の作成日又は改訂日とすること。
ただし、実施医療機関へ副作用等症例を通知する文書を治験薬概要書の別冊として保管することが治験依頼者の手順書で規定されている場合にあっては、当該通知文書の作成日を治験薬概要書の改訂日と見なすことができること。』と規定されています。
なお、治験薬に関する新たな安全性情報及び1年ごとの集積情報を治験薬概要書にどのように盛り込むかは、治験依頼者の判断によりますので、ご質問の対応が一般的かどうかは分かり兼ねます。
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