ICH-GCPとJ-GCPの違い(相違点)
(ICH-GCPと日本のGCPの違い・相違点)
2014年3月1日現在のICH−GCPとJ−GCPの違い
分類 | 項目 | ICH−GCP | 条文 | J-GCP | 省令 |
全般 | GCPの適用範囲 | 人を対象とする安全性・有効性に関するTrial Study全般に適用 | 1.12 | 治験+製造販売後臨床試験のみに適用 | 第1条 |
治験体制 | 実施医療機関の長 | 固有の業務はない(治験責任医師/医療機関の長の責務) | ― | 医療機関の長に各種の責務がある | 第35条〜41条 |
治験責任医師の資格 (Investigaor) |
規定なし | 1.34 | 医師/歯科医師 | 第2条 | |
医師主導型治験 | 規定なし | ― | 規定あり | ||
実施医療機関の要家 | 規定なし | ― | 規定あり | 第35条 | |
実施医療機関の手順書 | 作成の規定なし | ― | 作成の規定あり | 第36条 | |
治験事務局の設置 | 規定なし | ― | 規定あり | 第38条 | |
治験終了時の報告 | 治験責任医師/医療機関が、IRB及び規制要件に従い規制当局に報告 | 4.13 | IRBには医療機関の長が、規制当局には依頼者が報告 | 第40条 (法)80条2 |
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IRB | IRB設置団体の規定 | 規定なし | ― | 規定あり(8団体) | 第27条 |
審査の依頼 | 治験責任医師/医療機関の長 | 第27条 | |||
IRBの構成要件 | 「IRBの設置者と関係の無い委員」の規定なし | 左記の規定あり | 第28条 | ||
議事録の公表 | 規定なし | ― | 左記の規定あり | 第28条 | |
専門IRB | 規定なし | ― | 左記の規定あり | 第30条 | |
外部IRB利用時の規定 | 規定なし | ― | 左記の規定あり | 第30条 | |
IRB事務局担当者の選任 | 規定なし | ― | 左記の規定あり | 第28条 | |
プロトコル | 記載すべき項目 | 規定あり | 6 | ・省令に規定はあるが、答申GCPには詳細な規定がある ・CRA、DMC、治験調整医師の氏名・職名の記載が必要 |
第7条 |
治験薬概要書 | 記載すべき項目 | 規定あり | 7 | ・省令に規定はあるが、答申GCPには詳細な規定がある | 第8条 |
CRF | 作成者/修正者 | ・規定なし(治験責任医師は内容を保証) ・治験責任医師又は指名者が修正 |
4.9.1 4.9.3 |
治験責任医師等が作成 | 第47条 |
治験薬 | 治験薬の記載事項 | 規定なし | ― | 規定あり | 第16条 |
治験薬の管理の責務 | 治験責任医師、医療機関、薬剤師あるいは委任された者 | 4.6.1 4.6.2 |
医療機関の長 (治験薬管理者の規定あり) |
第39条 | |
治験薬管理記録の保存義務 | 治験責任医師 | 4.6.3 | 医療機関の長 | 第39条 | |
治験薬の交付時期 | IRB及び規制当局の承認後 | 5.14.2 | 医療機関との契約締結後 | 第11条 | |
契約 | 医療機関/CROとの契約 | 契約項目の規定なし | 1.17 5.2 |
契約項目の規定あり | 第12条 第13条 |
外部IRB/SMOとの契約 | 契約の規定なし | ― | 契約の規定あり | 第30条 第39条の2 |
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同意取得 | 責任医師への説明文書の作成依頼 | 規定なし | ― | 規定あり | 第9条 |
代諾者と被験者との関係の記録 | 規定なし | ― | 規定あり | 第50条 | |
同意取得の実施 | 責任医師又はその指名する者 | 4.8.7 | 責任医師又は分担医師 | 第50条 | |
代諾者/法定代理人の要件 | 法的権限を有する個人/法人/団体 | 1.37 | 被験者の親権者、配偶者、後見人等 | 第2条 | |
緊急状況下の治験における人権等の保証方法 | プロトコルではなくても他の文書に記載でもIRBで承認されればよい | 4.8.15 | プロトコルに明記が必要 | 第7条 | |
安全性情報の報告等 | 定期報告の規定 | 規定なし | ― | 1年ごとの定期報告 | 第20条 |
重篤の定義 | (1)死亡に至るもの (2)生命を脅かすもの (3)入院/入院期間の延長 (4)永続的又は顕著な障害/機能不全 (5)先天異常を来すもの |
1.50 | (1)死亡 (2)死亡につながる症例 (3)入院/入院期間の延長 (4)障害 (5)障害につながる症例 (6)1〜5に準じて重篤 (7)先天性の疾病又は異常 |
・第20条 ・施行規則 第253条 |
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治験の参加 | 他科他院への通知 | 通知することが望ましい | 4.3.3 | 通知しなければならない | 第45条 |
監査 | 監査証明書 | 法規等により要求される場合には提出 | 5.19.3(e) | 常に必要 | 第23条 |
記録の保存 | 保存対象資料 | 治験分担医師の履歴書を保存 | 8.2 | 左記の保存規定なし | ― |
IRBでの保存期間 | 治験終了後3年間 | 3.4 | ●承認品目は承認日又は終了後3年の遅い方 ●開発中止の通知日(3年後が望ましい) |
第34条 | |
治験依頼者が保存 | ・承認後2年 ・開発中止後2年 ただし、審査中の国が無くなるまで |
5.5.11 | 【GCP】 ●承認品目は承認日又は終了後3年の遅い方 ●中止品目は開発中止の通知日から3年後 【施行規則】 ●承認日から5年又は再審査終了日のどちらか遅いほう |
・第26条 ・施行規則 第101条 |
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医療機関での保存 | ・承認後2年 ・開発中止後2年 ただし、審査中の国が無くなるまで |
4.9.5 | ●承認品目は承認日又は終了後3年の遅い方 ●中止品目は開発中止の通知日(3年後が望ましい) |
第41条 |