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ICH-GCPとJ-GCPの違い(相違点)
(ICH-GCPと日本のGCPの違い・相違点)
2014年3月1日現在のICH−GCPJ−GCPの違い


分類 項目 ICH−GCP 条文 J-GCP 省令
全般 GCPの適用範囲 人を対象とする安全性・有効性に関するTrial Study全般に適用 1.12 治験+製造販売後臨床試験のみに適用 第1条
治験体制 実施医療機関の長 固有の業務はない(治験責任医師/医療機関の長の責務) 医療機関の長に各種の責務がある 第35条〜41条
治験責任医師の資格
(Investigaor)
規定なし 1.34 医師/歯科医師 第2条
医師主導型治験 規定なし 規定あり
実施医療機関の要家 規定なし 規定あり 第35条
実施医療機関の手順書 作成の規定なし 作成の規定あり 第36条
治験事務局の設置 規定なし 規定あり 第38条
治験終了時の報告 治験責任医師/医療機関が、IRB及び規制要件に従い規制当局に報告 4.13 IRBには医療機関の長が、規制当局には依頼者が報告 第40条
(法)80条2
IRB IRB設置団体の規定 規定なし 規定あり(8団体) 第27条
審査の依頼 治験責任医師/医療機関の長 第27条
IRBの構成要件 「IRBの設置者と関係の無い委員」の規定なし 左記の規定あり 第28条
議事録の公表 規定なし 左記の規定あり 第28条
専門IRB 規定なし 左記の規定あり 第30条
外部IRB利用時の規定 規定なし 左記の規定あり 第30条
IRB事務局担当者の選任 規定なし 左記の規定あり 第28条
プロトコル 記載すべき項目 規定あり 6 ・省令に規定はあるが、答申GCPには詳細な規定がある
・CRA、DMC、治験調整医師の氏名・職名の記載が必要
第7条
治験薬概要書 記載すべき項目 規定あり 7 ・省令に規定はあるが、答申GCPには詳細な規定がある 第8条
CRF 作成者/修正者 ・規定なし(治験責任医師は内容を保証)
・治験責任医師又は指名者が修正
4.9.1
4.9.3
治験責任医師等が作成 第47条
治験薬 治験薬の記載事項 規定なし 規定あり 第16条
治験薬の管理の責務 治験責任医師、医療機関、薬剤師あるいは委任された者 4.6.1
4.6.2
医療機関の長
(治験薬管理者の規定あり)
第39条
治験薬管理記録の保存義務 治験責任医師 4.6.3 医療機関の長 第39条
治験薬の交付時期 IRB及び規制当局の承認後 5.14.2 医療機関との契約締結後 第11条
契約 医療機関/CROとの契約 契約項目の規定なし 1.17
5.2
契約項目の規定あり 第12条
第13条
外部IRB/SMOとの契約 契約の規定なし 契約の規定あり 第30条
第39条の2
同意取得 責任医師への説明文書の作成依頼 規定なし 規定あり 第9条
代諾者と被験者との関係の記録 規定なし 規定あり 第50条
同意取得の実施 責任医師又はその指名する者 4.8.7 責任医師又は分担医師 第50条
代諾者/法定代理人の要件 法的権限を有する個人/法人/団体 1.37 被験者の親権者、配偶者、後見人等 第2条
緊急状況下の治験における人権等の保証方法 プロトコルではなくても他の文書に記載でもIRBで承認されればよい 4.8.15 プロトコルに明記が必要 第7条
安全性情報の報告等 定期報告の規定 規定なし 1年ごとの定期報告 第20条
重篤の定義 (1)死亡に至るもの
(2)生命を脅かすもの
(3)入院/入院期間の延長
(4)永続的又は顕著な障害/機能不全
(5)先天異常を来すもの
1.50 (1)死亡
(2)死亡につながる症例
(3)入院/入院期間の延長
(4)障害
(5)障害につながる症例
(6)1〜5に準じて重篤
(7)先天性の疾病又は異常
・第20条
・施行規則 第253条
治験の参加 他科他院への通知 通知することが望ましい 4.3.3 通知しなければならない 第45条
監査 監査証明書 法規等により要求される場合には提出 5.19.3(e) 常に必要 第23条
記録の保存 保存対象資料 治験分担医師の履歴書を保存 8.2 左記の保存規定なし
IRBでの保存期間 治験終了後3年間 3.4 ●承認品目は承認日又は終了後3年の遅い方
●開発中止の通知日(3年後が望ましい)
第34条
治験依頼者が保存 ・承認後2年
・開発中止後2年
ただし、審査中の国が無くなるまで
5.5.11 【GCP】
●承認品目は承認日又は終了後3年の遅い方
●中止品目は開発中止の通知日から3年後
【施行規則】
●承認日から5年又は再審査終了日のどちらか遅いほう
・第26条
・施行規則 第101条
医療機関での保存 ・承認後2年
・開発中止後2年
ただし、審査中の国が無くなるまで
4.9.5 ●承認品目は承認日又は終了後3年の遅い方
●中止品目は開発中止の通知日(3年後が望ましい)
第41条



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