表1 臨床試験の実施に推奨される反復投与毒性試験の期間

 臨床試験の最長期間 臨床試験を実施するのに推奨される
反復投与毒性試験の最短期間 
   げっ歯類  非げっ歯類
 2週間まで  2週間a  2週間a 
 2週間を超えて6ヶ月まで 臨床試験期間と同じb 臨床試験期間と同じb 
 6ヶ月を超える  6ヶ月b,c  9ヶ月b, c, d

a. 米国では、2週間の毒性試験の代わりに拡張型単回投与毒性試験(表3の脚注c)でも単回投与の臨床試験が支持される。

14日未満の臨床試験は臨床試験と同じ期間の毒性試験により支持される。

b. げっ歯類の3ヶ月投与試験及び非げっ歯類の3ヶ月投与試験成績が得られており、臨床投与期間が3ヶ月を超える前にげっ歯類及び非げっ歯類の慢性毒性試験の全てのデータが得られる場合には、各極の臨床試験実施手順に矛盾しない限りにおいて、3ヶ月を超える臨床試験を開始することができる。

生命を脅かす疾病又は重篤な疾病を対象にした臨床試験、あるいは個々の事例に応じて、げっ歯類の慢性毒性試験成績並びに非げっ歯類の慢性毒性試験における生存中及び剖検のデータに基づき、上記の臨床試験期間の延長が認められることがある。
その際、非げっ歯類の全臓器の病理組織学的検査結果はその後3ヶ月以内に得られるべきである。

c. 主たる対象患者が小児であり、すでに実施した動物試験(毒性学あるいは薬理学)において標的器官の発達に対する懸念が示される場合がある。そのような場合、状況によっては、幼若動物を用いた長期間の毒性試験が慢性毒性試験として適切なことがあろう(第12節)。

d. EUにおいては、6ヶ月間の非げっ歯類の毒性試験によって6ヶ月を超える臨床試験を実施できるとされている。ただし、6ヶ月よりも長期間の毒性試験がすでに実施されている場合には、別途に6ヶ月の試験を実施することは適切ではない。

下記の例では、日本及び米国においても、6ヶ月間までの非げっ歯類の毒性試験が適切であると考えられる。

免疫原性あるいは不耐性の問題から、長期間の毒性試験が困難な場合

例えば、片頭痛、勃起不全あるいは単純ヘルペスの治療のように、臨床試験の期間としては6ヶ月を超えるが、短期間の薬物暴露を繰り返す場合、がん再発のリスクを低減するために長期間投与される薬の場合、平均余命が短いと考えられる適用疾患に対する薬の場合

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