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 「GCPガイダンス」と「治験119」の合体:GCPの注意事項、GCPのグレーゾーン(5)
(治験薬の事前交付の禁止)

第11条 治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験薬を交付してはならない。
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1 治験の依頼をしようとする者は、実施医療機関との間で治験の契約が締結されるまでは、実施医療機関に治験薬を交付してはならない。
質問番号:2007-32 治験期間、契約締結日及び治験薬交付時期の関係

@ 治験実施計画書に規定されております治験期間とはGCP上、被験者対応に係ってくるものを指しているのでしょうか。それとも、治験依頼者側の見解にお任せしてよろしいでしょうか。治験期間に関して、定義があるようでしたら、ご教示いただきたいと思っております。

A 以下のような状況であった場合、原契約(治験契約書)締結及び治験薬納品はいつから可能でしょうか。

・IRBで初回審議が平成20年1月31日に承認された。
・治験実施施設の院長からの指示決定通知で了承の通知が平成20年2月1日に出された。
・治験責任医師と合意した治験実施計画書の治験期間は、平成20年3月1日〜平成21年3月31日
通常ですと、契約の締結はIRBで承認され、院長の指示決定通知が出された後であればいつでも可と考えておりますが、治験実施計画書で決められている期間より前に契約の締結をしてもいいかどうか、判断に困っております。
治験薬納品についても、契約締結後と考えますが、以上のような理由で迷っております。


製薬協見解

ご質問@の「治験期間」の考え方につきましては、製薬協のHP「治験119 質問・見解集」で公開しています「契約期間終了後の症例報告書、治験薬回収」の見解(質問番号2007-16)をご参照ください。

ご質問Aの「治験契約書の締結」については、医療機関の長の指示、決定通知日以降は契約を締結することができます。治験実施計画書で規定されている治験の期間より前でも問題ありません。

さらに、ご質問の内容としまして、治験責任医師が合意した治験期間は「平成20年3月1日〜平成21年3月31日」とのことですので、治験の契約書に記載すべき「治験の期間」は、その合意期間の範囲内となります。契約締結日が、平成20年3月1日以前の場合でも、契約書に記載される治験期間の開始日は3月1日以降となります。

治験薬の交付については、GCP第11条として「治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験薬を交付してはならない」と規定されております。したがいまして、契約締結日以降であれば、治験薬を交付することが可能となります。

このように、治験の契約締結日と治験の契約書に記載されています治験の期間の開始日が異なる場合には、治験期間の開始日よりも前に、患者さんへの治験の説明などの治験業務を行わないよう十分注意する必要があります。このようなミスを防ぐ意味からは、契約締結日と治験期間開始日を近づけることをお勧めします。
(業務の委託)

第12条 治験の依頼をしようとする者は、治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該受託者との契約を締結しなければならない。

1)当該委託に係る業務の範囲

2)当該委託に係る業務の手順に関する事項

3)前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを治験の依頼をしようとする者が確認することができる旨

4)当該受託者に対する指示に関する事項

5)前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを治験の依頼をしようとする者が確認することができる旨

6)当該受託者が治験の依頼をしようとする者に対して行う報告に関する事項


7)当該委託する業務に係る第14条に規定する措置に関する事項
8)その他当該委託に係る業務について必要な事項

2 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書による契約の締結に代えて、第5項で定めるところにより、前項の受託者の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を内容とする契約を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により締結することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書による契約を締結したものとみなす。

1)電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と受託者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、それぞれの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて受託者の閲覧に供し、当該受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による契約の締結を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあっては、治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

2)磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

1)治験の依頼をしようとする者及び受託者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

2)ファイルに記録された文書に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と、受託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 治験の依頼をしようとする者は、第2項の規定により第1項各号に掲げる事項を内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該受託者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1)第2項各号に規定する方法のうち治験の依頼をしようとする者が使用するもの

2)ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た治験の依頼をしようとする者は、受託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による契約を締結しない旨の申出があったときは、受託者に対し、第1項各号に掲げる事項を内容とする契約の締結を電磁的方法によってしてはならない。ただし、受託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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1 治験の依頼をしようとする者は、治験の依頼及び管理に係る業務の全部又は一部を委託することができる(当該受託者は開発業務受託機関とも呼ばれる。)。ただし、治験計画の届出及び規制当局への副作用等の報告については、当該業務を、開発業務受託機関に委託することはできない。
また、治験の依頼及び管理に係る業務を委託する場合においては、治験の依頼をしようとする者と当該受託者たる開発業務受託機関は文書により、委託業務の範囲、委託業務の手順に関する事項、治験の依頼をしようとする者が手順に基づき委託業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを確認することができる旨等について記載した文書により契約を締結すること。

2 開発業務受託機関は、受託者たる開発業務受託機関が実施医療機関において業務を行う場合においては、治験依頼者とともに、当該受託業務により生じた健康被害の治療にこと。

4 治験に関連する業務のうち、開発業務受託機関に明確に委託されていないものは、すべて治験依頼者が行うこと。

5 受託者たる開発業務受託機関は、当該受託業務を本基準に従って行うこと。

6 受託者たる開発業務受託機関は、業務終了後も開発業務受託機関で継続して保存すべき文書又は記録(データを含む。)及びその期間を治験依頼者との契約書に定めること。なお、保存すべき期間については、第26条を参照のこと。

7 受託者たる開発業務受託機関は、法第14条第5項後段及び法第80条の2第7項の規定による調査等の対象となる。治験依頼者は、規制当局による調査時に開発業務受託機関が保存すべき文書又は記録(データを含む。)のすべての記録を直接閲覧に供することを、開発業務受託機関との治験の契約書に明記すること。

8 受託者たる開発業務受託機関は、治験依頼者が行う監査及び規制当局による調査を受け入れること。受託者は、治験依頼者の監査担当者及び規制当局の求めに応じて、保存すべき文書又は記録(データを含む。)のすべての治験関連記録を直接閲覧に供すること。

9 治験の依頼をしようとする者(治験依頼者)は、治験の依頼及び管理に関する業務を開発業務受託機関に委託することができるが、治験データの品質と完全性に関する最終責任は常に治験依頼者が負うこと。開発業務受託機関は品質保証及び品質管理を履行すること。
関連する治験119

質問番号:2005-05 CROが遵守すべき基準、保存すべき資料等

Q1. 答申GCP 8-2-4に、「本基準の治験依頼者の遵守すべき事項に関する規定は、CROが受託した治験に関連する業務の範囲内において、CROにも適用される。」とあります。CROは本基準の治験依頼者が遵守すべき事項に関する規定を遵守して受託業務を行いなさいとのことです。治験に係わる受託業務の場合、CROが遵守すべき規準は本基準(答申GCP)だけなのでしょうか。

Q2. 保存する資料の内容ですが、答申GCP 8-1-30 には、「保存すべき必須文書」とあり、省令GCPの第26条には、「次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む)」とあり、1)から5)号の記録が掲げられています。CROとしては、受託した治験業務を行うことによって得られたデータ、或は業務委託者(治験依頼者)が申請に添付する資料の根拠になる資料として、当社で行った入力データの読み合わせ記録なども含め生データの中間処理業務遂行時に発生した、ほとんど全ての資料が該当するのではと思えるのですが、どうでしょうか。

Q-3. 答申GCPの「保存すべき必須文書」と省令GCPの「次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む)」は同じことを別表現で言ったものと解し、この省令の規定により治験依頼者が作成した文書又はその写し、管理に係わる業務の記録など(同第3号)、治験を行うことにより得られたデータ(同第4号)とあるが、当社のCRO部門で保存すべき必須文書とは、これらの部分に相当するものではないだろうかと思うのですが、どうでしょうか。

Q4. 保存期間ですが、治験に係わる受託業務の場合、答申GCP 8-1-30の規定を遵守すればいいのか。(或は、遵守しなくてもかまわないのか)

Q5.社内に、答申GCP 8-1-30の規定の遵守の必要性について諸意見が在るが、当社の当該部門の当該規定の不遵守にはどのような社会的不利益があるのか明快なご説明を賜りたく存じます。

Q6.答申GCPはICH-GCPを翻訳し、日本の実情に合わせてできたもので、省令GCPの基になったものと承知し、今まで、答申GCPは薬事法に組み入れられた省令GCP同様、遵守しなければならぬものと思って参りましたが、改めて、遵守すべき必要性に関する答申GCPの位置についてお聞かせください。


製薬協見解

Q1に対する見解:
「受託者たる開発業務受託機関は当該受託業務を本基準に従って行うこと」(GCP第12条ガイダンス5)とありますので、GCP省令及びGCPガイダンスが適用されます。

Q2に対する見解:
CROで保存する資料については、GCP第12条に基づく契約により受託した業務の範囲内で、事務連絡(医薬食品局審査管理課 平成16年10月18日)に示されている治験依頼者欄の必須文書及びGCP第26条第1項ガイダンスを参考に決めることになります。詳細は治験依頼者と協議して決定する必要がありますが、事実経過の再現が可能(GCP第2条ガイダンス3)であることが必要です。

Q3に対する見解:
「Q2に対する見解」でお示ししましたように、受託した業務の範囲内で生じた資料が対象になると考えます。

Q4に対する見解:
CROは治験依頼者に代わって業務の一部を代行するわけですから、GCP第26条に従うことになります。また、CROもGCP調査等の対象になります(GCP第12条ガイダンス7)ので、保存期間については治験依頼者と協議して決めておく必要があります。

Q5に対する見解:
Q1に対する見解でお示ししましたように、CROもGCP省令に従って行われることが前提ですから、不遵守の結果については、見解をお示しすることは控えさせていただきます。

Q6に対する見解:
局長通知では、答申の内容を踏まえてGCP省令を施行するとありますので、内容的には両者は整合しており、どちらを遵守するしないという問題ではありません。「Q1に対する見解」をご参照ください。ガイダンスの中でCROが関係している事項について答申を参照するとある場合には、答申を参照することになります。
質問番号:2008-44 SMOの変更に係る治験契約変更届の届出時期

当社では、CRO及びSMOの氏名、住所及び受託する業務の範囲の届出は、治験実施計画書ごとに届出なければならないと考えています。
ところが某治験依頼者から平成24年12月28日付薬食審査発1228第15号で、「CRO及びSMOの氏名、住所及び委託する業務の範囲の変更並びに追加及び削除」については、変更後6か月以内まとめて届け出ることで差し支えないとあります。

したがって、第T相試験の初回届出あるいはそれ以後初めて、CRO及びSMOの氏名、住所及び受託する業務の範囲を届け出た場合、その後の治験実施計画書に対する臨床試験では、CRO及びSMOの変更及び追加日から(あるいは治験実施計画書の治験計画届出日から)6ケ月以内にCRO及びSMOの氏名、住所及び受託する業務の範囲について、治験計画変更届書を届け出ればよいと報告を受けました。本当に良いか当社では疑問を持っております。某治験依頼者の判断が問題ないかどうかお教えください。


製薬協見解

「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」(薬食審査発1228第15号、平成24年12月28日)では、変更後(治験計画届出日からではなく、当該情報の変更後)6か月以内に他の事後届出情報とまとめて届け出ることで差し支えない事項として、「治験の依頼及び管理に係る業務の一部を受託する者(開発業務受託機関(CRO))の氏名、住所及び委託する業務範囲の変更並びに追加及び削除」及び「治験の実施に係る業務の一部を実施医療機関から受託する者(治験施設支援機関(SMO))の氏名、住所及び委託する業務範囲の変更並びに追加及び削除」が通知されています。
質問番号:2009-26 CROの変更に伴う治験契約変更の手続き

来年の4月まで続く治験の契約を、治験依頼者、CROと当院の3者契約をしております。
先日CROより、今年12月で治験依頼者との契約が切れますが、その後契約延長はせずに別のCROが引き継ぎますと連絡がありました。
また、契約が終わった後も今まで担当していた期間のモニタリングは行いたいとのことでした。
この場合、契約はどのようにしたら良いでしょうか。


製薬協見解

治験依頼者と当該CROとの契約内容が不明のため、一般的な見地から回答させていただきます。

CROは、GCP第12条に基づく治験依頼者との委託契約により当該治験に関与することとなります。
さらに、12月以降、治験依頼者が別のCRO(以下、新CRO)が実施医療機関において当該治験業務を行うときには、貴院−治験依頼者−新CROの三者の間、又は、治験依頼者による治験の準備及び管理に関する業務、実施医療機関における治験の実施に関する業務が円滑に実施できる場合にあっては、貴院、治験依頼者及び新CROの三者で合意の上、貴院-新CROの二者による契約締結を行う必要があります。

なお、これまで業務を行ってきたCRO(以下、旧CRO)との契約が終了した後は、当該治験のCROではなくなりますので、モニタリングを実施することはできません。
旧CROが12月以降もモニタリングを継続して行う場合には、治験依頼者と旧CROの委託契約を延長するとともに、治験契約書においても、旧CROと新CROの業務分担、重複してモニタリングを行う期間など明確にすべきと考えます。

先ずは、旧CROによるモニタリングの必要性について治験依頼者とご相談ください。
(治験の契約)

第13条 治験の依頼をしようとする者及び実施医療機関(前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、受託者及び実施医療機関)は、次に掲げる事項について記載した文書により治験の契約を締結しなければならない。

1)契約を締結した年月日

2)治験の依頼をしようとする者の氏名及び住所

3)前条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、受託者の氏名、住所及び当該委託した業務の範囲

4)実施医療機関の名称及び所在地

5)契約担当者の氏名及び職名

6)治験責任医師の氏名

7)治験の期間

8)治験薬の管理に関する事項

9)記録(データを含む。)の保存に関する事項

10)この省令の規定により治験依頼者及び実施医療機関に従事する者が行う通知に関する事項

11)被験者の秘密の保全に関する事項

12)治験の費用に関する事項

13)実施医療機関が治験実施計画書を遵守して治験を行う旨

14)実施医療機関が治験依頼者の求めに応じて第41条第2項各号に掲げる記録(文書を含む。)を閲覧に供する旨

15)実施医療機関がこの省令、治験実施計画書又は当該契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第46条に規定する場合を除く。)には、治験依頼者が治験の契約を解除できる旨

16)被験者の健康被害の補償に関する事項

17)その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項

2 前項の文書による契約については、前条第2項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項の受託者」とあるのは「実施医療機関(この条の規定により業務の全部又は一部を委託する場合にあっては、実施医療機関及び受託者)(以下「実施医療機関等という。)」と、同項第1号、同条第3項第1号、同条第4項から第6項まで中「受託者」とあるのは「実施医療機関等」と読み替えるものとする。
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<第1項>

1 治験の契約は、実施医療機関の長が治験審査委員会の意見に基づいて治験の実施を了承した後に、治験の依頼をしようとする者と実施医療機関の間で文書により行うこと。なお、実施医療機関の契約者については、実施医療機関の長又は実施医療機関の長が選任した者のいずれでも差し支えないが、その責任は実施医療機関の長が負うこと。また、治験責任医師は契約書の内容を確認するが、必ずしも署名等は必要としない。

2 第12条の規定により治験の依頼をしようとする者が業務の全部又は一部を委託する場合であって、受託者たる開発業務受託機関が実施医療機関において業務を行うときには、治験の依頼をしようとする者、開発業務受託機関及び実施医療機関の三者の間で契約を文書により締結すること。なお、治験依頼者による治験の準備及び管理に関する業務、実施医療機関における治験の実施に関する業務が円滑に実施できる場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、開発業務受託機関及び実施医療機関の三者で合意の上、開発業務受託機関及び実施医療機関の二者の契約としても差し支えない。

3 契約書には、次に掲げる事項が含まれていること。なお、これら事項については、必ずしも一の契約書にすべて含まれていなくても差し支えない。(例えば、複数の治験に共通する事項等に関する基本的な契約書と、各治験の個別事項等に関する契約書を、別個に作成・締結することでも差し支えない。)
また、実施医療機関と治験の依頼をしようとする者との契約を支援する業務に関しては、臨床研究中核病院等のネットワークの事務局等、当該実施医療機関以外の者が行っても差し支えない。

(1)契約を締結した年月日

(2)治験の依頼をしようとする者(契約書には治験依頼者と記載して差し支えない。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事業所の所在地)

(3)開発業務受託機関に業務を委託する場合には、開発業務受託機関の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事業所の所在地)並びに委託する業務の内容

(4)実施医療機関の名称、所在地

(5)契約者の氏名及び職名

(6)治験責任医師の氏名

(7)治験期間

(8)治験薬の管理に関する事項(実施医療機関の長の指名した治験薬管理者等が第16条第6項及び第7項の規定により提供された手順書又は文書に従って治験薬を適切に管理する旨を含む。)

(9)記録(データを含む。)の保存に関する事項(実施医療機関は、保存すべき文書又は記録を、治験依頼者によって保存の必要がなくなった旨の通知がなされるまで保存すること。なお、実施医療機関の長又は治験審査委員会の設置者が記録を保存すべき期間については、各々第41条及び第34条を参照のこと。また、治験依頼者がこれらの規定よりも長期間の保存を必要とする場合には、両者が協議するものであること。)

(10)本基準の規定により治験依頼者及び実施医療機関に従事する者が行う通知に関する事項

(11)被験者の秘密の保全に関する事項

(12)治験の費用に関する事項(治験に係る金銭の支払については、治験依頼者と実施医療機関との間で、文書で取り決めておくこと。)

(13)実施医療機関が本基準及び治験実施計画書を遵守して治験を行う旨

(14)治験依頼者が行うモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び規制当局による調査を受け入れること。また、治験依頼者のモニター及び監査担当者並びに治験審査委員会及び規制当局の求めに応じて、原資料等のすべての治験関連記録を直接閲覧に供すること。

(15)実施医療機関が本基準、治験実施計画書又は当該契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(第46条に規定する場合を除く。)には、治験依頼者が治験の契約を解除できる旨(第24条第1項参照)

(16)治験に関連して健康被害が発生した場合の補償に関する事項

(17)その他治験が適正かつ円滑に行われることを確保するために必要な事項

@ 治験課題名

A 治験内容

B 治験依頼者が提供したデータの記録及び報告の手続きに関する事項

C その他必要な事項(治験依頼者に帰属する情報の秘密の保全に関する事項等)

4 第8号の「治験薬の管理に関する事項」とは、実施医療機関の長の指名した治験薬管理者が、第16条第6項及び第7項の規定により提供された手順書又は文書に従って治験薬を適切に管理する旨を含むものである。

5 第10号の趣旨は、本基準中に規定する第20条第2項、第20条第3項、第24条第2項、第24条第3項、第32条第6項、第40条第3項、第40条第4項及び第48条第2項に規定する通知が、適切な時期に適切な方法で行われなければならない旨である。

6 第11号「被験者の秘密の保全に関する事項」とは、法第80条の2第10項の規定により、治験依頼者又はその役員若しくは職員が、モニタリング、監査の際に得た被験者の秘密を漏らしてはならない旨、及び、これらの地位にあった者についても同様である旨を含むものである。

7 第12号「治験の費用に関する事項」には、費用算定が可能な内容を記載することで差し支えない。なお、本項の記載に基づく治験の費用の支払いは、治験の実績に応じた適正なものであること。

8 第14号は、実施医療機関がモニター又は監査担当者に対して第41条第2項各号に掲げる記録を直接閲覧させる旨である。

9 本条の規定により契約を締結した受託者(開発業務受託機関)は、法第14条第5項後段及び法第80条の2第7項の規定による調査等の対象となる。

10 治験依頼者は、実施医療機関の長、治験責任医師及びその他治験に関与するすべての者との合意を、実施医療機関との治験契約書及び治験実施計画書の一部又は別個の合意文書として保存しておくこと。

11 治験依頼者は、モニタリング、監査並びに治験審査委員会及び規制当局の調査時に治験責任医師及び実施医療機関が原資料等のすべての治験関連記録を直接閲覧に供することを、実施医療機関との治験の契約書及び治験実施計画書又は他の合意文書に明記すること。

12 治験依頼者は、治験に関連するすべての施設及び原資料等のすべての治験関連記録を、治験依頼者によるモニタリング及び監査、並びに規制当局による調査のための直接閲覧が可能であるようにすべての関係者との合意を治験が開始される前に得ておくこと。

<第2項>

1 治験依頼者は、第12条第2項から第6項までの規定を準用し、電磁的方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、実施医療機関の承諾を得ること。なお、実施医療機関の承諾については、第1項解説1における実施医療機関の契約者と同様に取り扱うことで差し支えない。

注)治験依頼者は、治験の契約を締結する前に次の(1)から(3)について、治験実施中に(4)について対応する必要がある。

(1)治験を依頼しようとする者は、治験審査委員会が治験の実施を承認した場合には、実施医療機関との間で治験の契約を締結する前に、実施医療機関の長から次の文書を入手すること。

@ 当該治験審査委員会の名称と所在地が記された文書

A 当該治験審査委員会が本基準に従って組織され、活動している旨を当該治験審査委員会が自ら確認した文書

B 当該治験審査委員会が承認したことを証する文書及びこれに基づく実施医療機関の長の指示、決定の文書、並びに治験を依頼しようとする者が変更の有無等の確認のために必要とする場合には、審査に用いられた治験実施計画書等の文書

(2)治験を依頼しようとする者は、治験審査委員会が治験実施計画書、説明文書及びその他の手順について、何らかの修正を条件に治験の実施を承認した場合には、実施医療機関との間で治験の契約を締結する前に、実施医療機関の長から、当該治験審査委員会が修正を条件に承認したことを証する文書及びこれに基づく実施医療機関の長の指示、決定の文書を入手すること。(1)に規定するその他の文書の入手については、同規定を準用する。

(3)治験を依頼しようとする者は、治験審査委員会が治験の実施を却下した場合には、実施医療機関の長から、当該治験審査委員会が却下したことを証する文書及びこれに基づく実施医療機関の長の決定の文書を入手すること。(1)に規定するその他の文書の入手については、同規定を準用する。

(4)治験依頼者は、実施医療機関の長から、実施中の治験に関して治験審査委員会が実施したすべての継続審査等にかかる、承認したことを証する文書、修正を条件に承認したことを証する文書、又は既に承認した事項を取り消したこと(治験の中止又は中断を含む。)を証する文書及びこれらに基づく実施医療機関の長の指示、決定の文書を入手すること。
(1)に規定するその他の文書の入手については、同規定を準用する。
関連「治験119」

質問番号:(6) 契約期間終了後の有害事象の追跡調査に対する契約の必要性

契約(研究)期間終了後の追跡調査に関し、新たな(あるいは継続)契約が必要か否かについて 本年3月31日に終了した(=契約書の研究期間)治験について、3月末の最終検査で有害事象(検査値の異常変動)が発現したため、治験実施計画書に従い追跡調査を実施していただいた。
これについて、治験事務局は契約が必要か否か判断できないため、治験依頼者が不要と考えるのであればその根拠(見解)を示せとのことであった。そこで、会社法務部門の了解を得て提出しようとしたところ、治験依頼者の私的見解ではなく、当局あるいは製薬協などがどのように考えているか確認し、示して欲しいとのことであった。治験事務局に他に事例(経験)はないかお伺いしましたが、他は、追跡調査を網羅する契約を予め締結しており(?)、本件のような事例は初めてとのこと。
なお、現時点で既に追跡調査は実施済みであり、回答は早急(5月末位)に必要なため、契約を不要とする根拠を探すよりも、追跡調査のために新たな契約を締結した方が話しは早いと考え、4月1日以降の追跡調査実施の正当性を確保(網羅)する契約を現時点で締結する方向で考えております。


製薬協見解

治験契約書で取決められる「治験の期間」は、通常、当該実施医療機関において、治験実施計画書で規定される治験薬の投与又は検査・観察が全て終了されるまでの期間をさして扱われていますが、もちろん法的な裏付けがあるわけでありません。
このため、まずは、契約の当事者間において「治験の期間」の認識を共通のものにするため、あらかじめ、両者で十分に話し合っておく必要があります。
さて、有害事象発現症例に対する追跡調査については、GCPの規定に沿って、
(1) その必要性が治験実施計画書で規定されている
(2) 原契約において「治験実施計画書を遵守した治験の実施の必要性(GCP第13条1項13号)」と「被験者に対する健康被害補償の取り扱い(GCP同条同項第16号)」が規定されているといった措置がとられているはずです。すなわち、たとえ、有害事象発現症例に対する追跡調査の実施時期が「治験の期間」の枠外となったとしても、その実施が契約上担保されているといえますので、特段の不都合が生じるとは考えられません。
従って、治験契約を更新等の手続きは、一般的には、必ずしも必要ないと考えられます。
なお、同様のことは、「記録の保存(GCP同条同項9号)」、「被験者の秘密の保全(GCP同条同項11号)」、「治験依頼者の求めに応じた実施医療機関の原資料等の閲覧への協力(GCP同条同項14号)」等の契約事項についてもいえます。
関連する治験119

質問番号:(8) 治験依頼者による安全性情報提供の終了時期(その1)

当院では、受託研究の終了報告書が提出されるまでを、安全性情報の報告受理の期限としております。
実際には治験自体は終了しているにもかかわらず、終了報告書が未提出の場合には、安全性報告を事務局で受理し対応しています。
事務局の業務として、かなり時間をさいている状況なので、例えば、契約終了までとか、別の期間を設定できるのではないかとも、考えております。
受理の期限がいつまでなのか、明確に記載されているものを、見たことがないのですが、何か規定されているものはありますでしょうか?
新GCP上、いつまでが妥当なのか、見解を示していただけたらと存じます。


製薬協見解

GCP第20条によると、治験依頼者は被験薬に関する副作用情報等(以下、「安全性情報」)を治験責任医師や実施医療機関の長に通知、提供しなければなりません。
しかし、その安全性情報をいつまで継続的に提供しなければならないかについてはどこにも規定されておりません。
このため、その取扱いについては治験依頼者によって少なからず差異が見られるかもしれません。

しかし、GCP第20条の趣旨は、治験依頼者が治験責任医師等や実施医療機関の長に最新の安全性情報を提供し、治験期間中の被験者の安全性確保に細心の注意を払っていただくことによって、被験薬による健康被害の拡大を未然に防ごうとすることにあります。

このため、治験依頼者は、少なくとも治験実施計画書で規定される投与及び観察が終了するまで安全性情報を継続提供すべきと考えています。
従って、それ以降の安全性情報の要否は、各実施医療機関でご判断いただければよいと考えています。
質問番号:2004-04 医療機関の長の交代に伴う契約の変更(その1)

当院では昨年9月に病院長が交代しました。
それ以前の治験の契約書等は旧病院長のままになっているため、治験継続中のものについては変更が必要と考え治験依頼者へ確認しました。治験依頼者の回答は「特に変更の必要はない」とのことでした。
医療機関側の代表者の交代については覚書等の対応が必要では?と思うのですが、見解をご教示ください。また、治験責任医師等の肩書きが変更になった場合はいかがでしょうか?


製薬協見解

ご質問の契約につきましては、GCP第13条にありますように、実施医療機関として貴病院と依頼会社という両法人間において締結されたものであり代表者が交代したことによって、その効力が失われるものではありません。
GCP第13条1項5号に「契約担当者の氏名及び職名」とありますが、これは契約締結時における必須記載項目であり、病院の契約担当者が契約を行なったことの証として記載いただくものです。
契約担当者の氏名あるいは職名が変わっても、契約の変更や覚書は必要ないと考えられます。

なお、治験責任医師等の職名の変更により覚書等の対応は不要ですが、治験計画変更届書により規制当局へ届け出る事項とされていますので、そのような変更が生じた場合は、速やかに治験依頼者にご連絡ください。
質問番号:2004-05 医療機関の長の交代に伴う契約の変更(その2)

最近院長が代わりました。それで変更契約書ですが、様式の始めの部分にある、「○○病院 院長 (以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、平成年 月 日付けで締結した」では、一番始めの契約当時の院長名を記入するのでしょうか?
依頼者によると、一番新しい最近の契約のものを記載してくださいというところもあります。


製薬協見解

その様式を使用するとすれば、最初の部分においては参照している契約締結日当時の契約者名を記載するのが妥当と考えられます。
ただし、GCP第13条では、「実施医療機関」と治験の契約を締結することになっており、実施医療機関の契約者個人とではないと考えられます。従って、同条1項5号に契約書の記載事項として契約担当者がありますが、この契約担当者(ご質問の場合、実施医療機関の長)が変更になってもその契約はそのままで有効であり、治験契約の変更は必要ないと考えられます。
また、上記のことから,変更契約書の最初の部分では,甲として医療機関名のみの記載にされることをお勧めします。他に同様の様式がありましたら、甲の記載についてご検討されることをお勧めします。
質問番号:2004-07 治験依頼者側の契約当事者及び契約書における健康被害補償の条文

当院に申請される開発治験に関して依頼者から以下の質問を受けました。
@ 契約者名を「代表取締役 社長」ではなく「常務執行役員 新薬開発本部長」とすることは可能でしょうか。
A「契約書:被験者の健康被害の補償」 について、下記のとおり条文を変更することは可能でしょうか。

「【施設様式】重大な過失により生じた場合 → 【治験依頼者様式】甲の責に帰す場合」
ただし、治験依頼者の考えとして、重大な過失を下記の定義であることを確認できれば問題はないと考えます。

重大な過失の定義
医療機関側の過失で、1.死に至る健康被害の結果となったもの2.生命を脅かす、又は死亡につながるおそれのある健康被害の結果となったもの3.後遺障害に至る健康被害の結果となったもの
契約書の文言を、「重大な過失により生じた場合」 → 「甲の責に帰す場合」と変更することに何か問題はあるでしょうか。


製薬協見解

ご質問@について

治験の契約は医療機関と治験依頼者とのいわゆる法人の間の契約ですので、社内の取り決めで契約の締結の権限が与えられている人であれば、法人の長でなくても契約者になることは可能です。

ご質問Aについて

治験依頼者の様式にすることは問題ないと考えられます。ただし、後段に示されています「重大な過失」の定義としてお考えの内容は、有害事象の程度(重篤度)に関するものであり、「過失」の重大さには関連しておらず(重篤な副作用は過失の有無に関連なく発生します)、「重大な過失」の定義としては不適切と考えます。
「重大な過失」もしくは「過失」の定義に関しては法律的な解釈が必要であり、統一された基準も現在のところありませんので、申し訳ありませんが製薬協治験119としてお答え致しかねます。
質問番号:2004-14 複数医療機関で一つの治験を実施する場合の留意点

大学の附属病院ですが、別病院扱いとなる医学部附属病院(以下、医病院と略)と附属○○医療センター(以下、センターと略)とで、同一プロトコル、同一患者、同一治験担当医師(医師は、医病院とセンターの兼務となつており、それぞれ医病院の第○○科、センターの○○科に所属)にて1週間の入院、(センター)から3週間の外来(医病院)移行の治験(入院・外来ともに同一治験薬服用)を計画しております(医病院・センター・依頼者の3者契約)。
IRBの審査依頼は、それぞれ医病院長、センター長より発生し、CRFの作成(両施設毎に各1冊、計2冊)、記録の保存(医病院、センターにてそれぞれ)等の対応を考えておりますが、GCP上問題となる点はないのでしょうか?また、必要と考えられる手続き及び文書等がありましたら併せてご助言をお願いいたします。
なお、医病院では、日常診療においても検査等については、センターで実施しております。
また、IRBは大学設置のIRBにて全附属病院からの審査依頼を受けて審査をしています。


製薬協見解

可能であれば、1施設内で治験を行うことが望ましいと考えます。
やむを得ず、2施設を使用する場合、1施設で実施する治験と手順等が種々の点で異なると思われますので、これらの点を十分検討し、明らかにして適切に対応されている限り、GCP上可能と考えます。
以下に検討が必要と考えられる主な点をお示しします。
・説明文書内容
・同意取得方法
・症例報告書の作成手順
・治験薬の管理
・センターから医病院に被験者が移動したときのセンターにおける被験者の扱い
・治験に関する情報の医療機関内での伝達先
・治験依頼者への通知方法
・モニタリング・監査の受入れ手順
・各施設に対する終了報告の内容、提出先
・将来的な規制当局調査受け入れ時の対応
・治験関連記録・資料の保存
その他にも実施に際して考慮すべき事項が発生する可能性があると思われますので、貴院の手順書及び治験実施計画書に沿った治験実施について予め治験依頼者と十分ご検討いただくことが良いと考えます。
また、今後、このような2施設での治験の実施が将来も考えられる場合は、手順を作成しておくことが望ましいと考えます。
質問番号:2005-07 治験責任医師の異動/交代(その2)

「3月31日付けで退職予定の治験責任医師のあと、4月から責任医師となることが予定されている医師に対し、まだ赴任していない3月のIRBにおいて治験責任医師の変更をあらかじめ審査し、4月1日より赴任した病院において治験責任医師になることができますか?」
少し分かりにくい文章で恐縮ですが、ご教示いただきたく思います。
ちなみに同僚の中でも意見がわかれており、私個人はダメであると思っているのですが、可能であるとの見解をもっている人もいます。
それぞれ根拠もあるのですが、本来はどうなのでしょうか。


製薬協見解

治験責任医師の急な転出に関して、新GCPに関するQ&Aハンドブック改訂版(発行:エルゼビア・ジャパン株式会社)の6-A4において、以下のように記載されています。
「治験責任医師の転出の場合には、治験責任医師の変更届をIRBで審議し、治験責任医師の不在期間がないように検討してほしい。治験責任医師がいない状態での治験実施は不可なので、継続の患者がいる場合、患者が不利にならないよう、迅速に治験責任医師の変更を行われたい。」
回答のポイントは、治験責任医師の不在期間をなくすこと及び被験者の不利益にならないようにすることであると考えます。
一方、治験責任医師の変更は、通常以下の手順が想定されます。
1) 治験依頼者による治験責任医師候補の選定調査/評価
2) 治験依頼者と新治験責任医師候補との治験実施計画書の合意
3) 現治験責任医師による被験者への治験責任医師交替のお知らせ/継続意思確認
4) 新治験責任医師候補による被験者への説明文書の見直し/作成
5) 新治験責任医師候補による治験分担医師協力者リストの作成及び提出
6) 医療機関の長による治験分担医師協力者リストの了承
7) 新治験責任医師等についての治験審査委員会による審査
8) 変更契約締結
上記手順の内、1) は赴任前にGCP第42条の要件を満たしていることを確認することは困難であり(赴任先での時間的余裕、治験スタッフの確保,期間内の被験者確保等)、また、5) が医療機関として受け付けられるかも問題になると思われます。
これらの問題を回避する方法は、現治験分担医師を新治験責任医師とすることですが、諸事情によりこれが不適切な場合には、被験者の不利益にならないよう配慮することが最も重要と考えます。

継続中の被験者がいる場合には、事前に新治験責任医師候補と赴任後の業務打合せを行い、治験責任医師の要件を満たせるよう配慮すると共に、赴任が確実な場合は、事前に上記手続きが進められるよう医療機関内の規定を整備すれば、新治験責任医師による治験継続は可能であると考えます。
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